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9割の人が間違っている!自転車通勤者は知らないとまずい交通ルール

9割の人が間違っている!自転車通勤者は知らないとまずい交通ルール

普段はあまり意識しないかもしれませんが、自転車は軽車両という扱いになっていて道路交通法上は車両の一種とされています。

特にロードバイクの場合、原付並みのスピードが出せる上車道を走ることになるので安全のためにも交通ルールは必ずおさえておく必要があります。

しかし、あまり正確に道路交通法を覚えている人はいないでしょう。

実際に街をみていると大半の人はルールを間違えている(あるいは無視している)のが現状です。

自転車通勤の場合、毎日何キロもの距離を走るので知らないでは済まされません。

自分の身を守るためにも、特に間違えやすい自転車の交通ルールについて見直しをしておきましょう。

大原則 自転車は車道の左側を走る

まずもっとも重要な「基本的に自転車はどこを走ればいいのか?」という点です。

これは『車道の左側』というのが基本原則となります。

車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(道路交通法 第十七条より)

車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。(道路交通法 第十八条より)

つまり自転車は車道と歩道(&路側帯)の区別がついている道路の場合は車道を、かつ道路の左側端によって走ることが定められています。

その為、然るべき理由もなく歩道を走ったり、道路の左端意外を走ってはいけないわけです。

つい最近も路側帯の右側通行、つまりいわゆる逆走が禁止になりました。

これは結構TVなどでも話題になっていたため、知っている人も多いでしょう。

左側が塞がれてたら歩道を走っても良い

基本は車道の左端を走るとは言え、駐車している車のせいで左端が塞がれている場合も多々あるでしょう。

右側によけようとしても、交通量が多く危険な場合もあると思います。

こういった場合は歩道を通っても問題ありません。

普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。(中略)車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。(道路交通法 第六十三条の四より)

車道を走ることが危険ならば歩道を走っても良い、ということですね。

実際に片道2車線以上の流れが早い新幹道路なんかは、駐車している車を右側から避けるのはかなり勇気が入りますよね。

そういうときは無理せず安全確保のために歩道を走りましょう。

もちろん歩道を走る場合は歩行者優先が原則です。

自転車レーン上であっても歩道は歩行者優先

都心部には歩道上に自転車用のレーンが用意されている広い道もあります。

出典:https://blogs.yahoo.co.jp/takataka_since1969/1783716.html

出典:https://blogs.yahoo.co.jp/takataka_since1969/1783716.html

一見すると『歩行者専用エリア』と『自転車専用エリア』に分かれているように見えますが、正しくは全て歩道です。

つまり自転車レーンといえども歩道である以上、歩行者が優先です。

普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。

ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。(道路交通法 第六十三条の四より)

よく歩行者がいるとベルを鳴らしてどかそうとする人がいますが、あれは完全に間違いで自転車レーン上であっても同様です。

これは特に年配の方で勘違いをしている人が非常に多いですね。

矢印付き信号は右折以外は従う

車道を走る以上、基本は車用の信号に従います。

ただ、意外と判断に迷うのが矢印付きの信号機です。

<矢印付き信号機>photo by wikipedia

<矢印付き信号機>photo by wikipedia

信号の表示上は赤になっていても矢印で直進や左折ができる場合はどうすればいいのでしょう。

この場合は、矢印に従って直進及び左折をしてかまいません。

・直進方向の矢印信号:直進方向進行可

直進方向の矢印信号は、停止線等を越えて直進進行(右折における二段階目の直進を含む)しても良いことを意味する。

・左折方向の矢印信号:左折方向進行可

左折方向の矢印信号は、停止線を越えて交差点に進入し左折をしても良いことを意味する。

・右折方向の矢印信号:止まれ(赤信号と同じ)

右折方向の矢印信号は、自転車に対しては、赤信号と同じ意味である。

(出典:公益社団法人自転車道路交通法研究会)

なお、この場合走るべき車線は一番左の車線になります。

例えば、直進する場合は左折専用レーンであっても一番左のレーンを通って直進することになります。

注意してほしいのが右折専用の矢印は適用されないという点です。

自転車は右折の場合、全ての道で2段階右折をする必要があります。

右折専用レーンに入ったり、左端のレーンから右折するのは非常に危険なので絶対やめましょう。

注意
なお、先程説明した『歩道上の自転車レーン』を走行している場合は、歩行者用信号に従う必要があります。

紛らわしいので注意が必要ですが、基本的に自分が走っている位置に応じた信号に従う、と覚えておけば良いと思います。

三叉路(Y字路)はどうすべきか

<Y字路(3差路)>photo by google map

<Y字路(3差路)>photo by googleストリートビュー

たまに↑このような道路があるのですが、これはどうすればよいか非常に悩ましいです。

左方向に行く場合はともかく、問題は右側に行きたい場合です。

交通ルール上は左側の車線を走りつつ、分離する場所で2段階右折で曲がることになるわけですが、画像の様にその先に歩道がない場合に困ります。

Y字路の進み方(出典:http://www.jablaw.org/cs1204/roppongi2)

Y字路の進み方(出典:http://www.jablaw.org/cs1204/roppongi2)

三叉路の場合、角度もゆるいため車もスピードを落とすことなく進むので、実際にここで横断するのは非常に危険です。

かといって一番左側の車線が塞がれているなどの理由もなしに右側の車線を走れば道路交通法上は違反になります。

しかし、現実的に安全性が高いのは右車線を走るというやり方だと思います。

正直言ってこの問題に関しては僕も以前から何度もネット上の情報を探しているのですが、未だに明確な答えが見つかっていません。

安全性と利便性と法律上の問題の全てを完全にクリアした回答がどこにもないのです。

現在、僕の対処としては『基本的には横断歩道がある場所まで基本左車線を走り続けて、その後安全に横断して本来行きたかった道に合流する』と言う形をとっています。

安全な進み方(出典:http://khodaa-bloom.com/news/media/7369/)

安全な進み方(出典:http://khodaa-bloom.com/news/media/7369/)

多少遠回りにはなります(場合によっては数100m以上横断歩道が無い)が、安全性を優先するとこのやり方がベストではないでしょうか。

時間としてもせいぜい1~2分の差でしょう。

道によってはそれすら不可能な場合もあります。その場合は別ルートを使うほかないですね。

まとめ

というわけで意外と知られていないが自転車通勤をするなら絶対抑えるべき交通ルールについてまとめました。

最後にもう一度おさらいしておきましょう。

  • 自転車は基本車道の左端を走ること。しかしやむを得ず歩道を走ることは許される。
  • 歩道の自転車レーンは自転車だけの道ではない。実は歩行者が優先。
  • 信号も車道なら車用、歩道なら歩行者用の信号に従う。
  • 三叉路はルールより安全性の確保を重視しよう

とりあえずこの4点だけ抑えておけば問題ないでしょう。

くれぐれも安全第一で自転車通勤を続けましょう。

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