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自転車通勤したい!でも就業規則や労災が…ぶっちゃけ実際どうなの?

自転車通勤したい!でも就業規則や労災が…ぶっちゃけ実際どうなの?

自転車通勤は日々の通勤ラッシュのストレスから開放され、遅延や運休の影響をうけることなく、毎日無理なく有酸素運動が行えるすばらしい手段です。

心身ともにリフレッシュでき、上手くいけば交通費も浮いて節約にもなる。

そんな思いで自転車通勤を始める人も多いでしょう。

しかしその一方で『社内規定で自転車通勤が禁止されて出来ない』『隠れて自転車通勤をしたら事故で労災がおりなかった』『交通費を浮かしたのがバレて懲戒処分になった』等、巷では色々な噂を耳にします。

そんな話を聞けば本当に自分の会社で自転車通勤ができるのかな?と不安を感じてしまいますよね。

何が正しくて何が正しくないのか、正確な情報を知っておくことは大事です。

今回はそのあたりの法律や会社のルールとその『建前と現実』についてご紹介します。

就業規則や社内規定で自転車通勤禁止って有効?

まずコレは結論から言うと『有効』です。

法律上は様々な意見があり、弁護士によって解釈が違うのではっきりした法的根拠はみつけられませんでしたが、少なくとも就業規則で自転車通勤を禁止することそのものは原則問題がありません。

合理性がなく一方的に従業員が不利益になる変更や、そもそも法律に違反するような規則は無効ですが、自転車通勤禁止という規定がそこまでの意味を持つという解釈は無理があります。

従って、就業規則に自転車通勤は禁止と書かれていたら、納得はいかないかもしれませんが残念ながら覆すことはできません。

こっそり自転車通勤して交通費浮かすのは可能?

次によく話題になるのが、通勤定期代をもらいながらこっそり自転車通勤に切り替えて交通費を浮かすことは可能か、というものです。

そもそも可能か?という話で言えば『不可能ではない』でしょう。

ただ、それがバレたらどうなる?という話で言えば、交通費の不正受給で処分の対象になる可能性そのものはありえます。

刑法上は詐欺罪にあたりますし、過去10年分を遡っての返還もルール上はありえるのです。

脅かすつもりはありませんが、事実としてはそうであると覚えておいてください。

隠れて自転車通勤して事故ったら労災認定される?

もう1つよく話題になるのが、同じくこっそり自転車通勤をしている途中で事故に合った場合、労災認定されるのか?という疑問です。

これも結論は『認定される』です。

本来申請している通勤手段と合致しているかどうかが問題ではなく、会社と自宅間の出社、退社の際に事故にあえばそれは労災に違いはありません。

ただ、通勤のルートから外れてどこかに寄り道した際に事故を起こした場合は労災認定はされません。

これは別に自転車通勤に限った話ではなく、電車バスの通勤でも一緒ですね。

どうしても自転車通勤したい人への本音と建前と対策

ではここからは、もう少しぶっちゃけた本音と建前の部分について掘り下げてみます。

この記事を読んでいる人はきっと「そうは言っても実際どうなの?バレるものなの?バレたらヤバいの?」というところが気になるでしょうし。

一応最初に断っておきますが、あくまでもこれは僕個人の意見に過ぎませんし、何の保証もありませんので自己責任でお願いします。

そもそも自転車通勤に関する社内規定が整備されていない場合が多い

実はこれが非常に多いのですが、そもそも自転車通勤に関する規定が明記されていない企業が大半です。

中小はもちろんのこと、数千人規模の大企業であっても自転車通勤の規定はルール化されていませんでした。

ルールに明記されていないのであれば、良いとも悪いとも言われていないわけです。

あえて聞けばダメと言われる可能性もありますが、そもそも聞かずに自転車通勤を始めてしまえば、社内規定に引っかかりようがありません。

ただ、社内規定を見逃しているだけ、というオチもありえるので周りにさり気なく「自転車通勤をしている人いるか」を聞いてみるのもいいかもしれません。

通勤時に目撃される可能性は低い

そして自転車通勤している姿を上司や同僚に目撃されてしまう、という可能性ですがこれははっきりいって少なくとも通勤中にバレる可能性は極めて低いといえます。

そもそもほとんどの人は電車で通勤しているわけですから、街中で移動中に会うことは考えにくいですし、仮に目撃されても本人と結びつく可能性が低いのです。

なぜならジャージやヘルメット、更にサングラスをかけ街中を疾走していれば、殆どの場合誰が誰だかわかりません。

さらに言えば、街中を走っているロードバイクのことなど多くの歩行者は気にも止めていないのです。

実際に僕も会社の最寄り駅近くで信号待ちをしている同僚の目の前を駆け抜けていったことが何度かありますが全く気付いていませんでした。

バレるとしたら自転車を降りてから

バレる可能性があるとすればむしろ自転車を降りてから、出退勤時の着替えの前後が最も危険です。

コレは時間をずらすことで回避出来る確率が限りなく高くなります。

特に朝は早く着くようにすることで運転や着替えも余裕を持ってできますし、なにか自転車トラブルが起こった際にも安心です。

また、自転車を止める場所をオフィスから少し離すことも効果的です。

これらの組み合わせれば、まず大丈夫でしょう。

隠れ自転車通勤がバレたら実際どうなる?

多くの場合、仮に同僚や上司にバレてもそのままお咎めなしの事が多いようです。

というのも、会社のルールを管轄している部署や社長、役員以外はそこまで気にしないからです。

僕も別に同僚や部下が隠れて自転車通勤してようが徒歩通勤してようがどうでもいいですね。

あえてそれを会社にチクるようなことはしませんし、むしろ頑張れと応援するかもしれません。

そんなわけで周りの社員と良好な関係を築いていれば、ちょっと周りの人にバレたくらいでは大きな問題にはならないでしょう。

ルールに厳格な上司であってもせいぜい厳重注意程度で、訴えられたり過去に遡っての返金を求められることは極めてまれです。

判例としてはありますが、隠れ自転車通勤者の絶対数にくらべて圧倒的に少ないのです。

いつから自転車通勤をしていたかを特定することも困難ですからね。(初めからバレていて泳がされていた場合を除きますが・・・)

事故対策だけはしっかりと

冒頭で言ったとおり、仮に隠れて自転車通勤をしていても事故にあえば基本労災がおります。

しかし、それ以上に会社にバレたくない、というならば自分でできる事故対策はしっかりと行いましょう。

当たり前ですがちゃんと交通ルールを守り、周りに気を配りながらの運転を心がけます。

それでも事故にあった場合、出社前または帰宅後の事故という扱いにし、全て自己責任として処理する覚悟が必要になります。

つまり、あくまでもプライベート時の事故として処理し労災は申請しないわけです。

単独事故の場合や事故を起こした相手が無保険車の場合、あるいは歩行者との事故によって加害者になってしまった場合などに備え、自転車用保険に加入しておくことを強くおすすめします。

ただ、入院するような大怪我をおったらそれはそれで同僚や上司に大迷惑をかけることになります。

せめて仕事には行ける程度の怪我で済むよう、事故にあってもそのリスクを最小限にできる対策をしましょう。

これはヘルメットやグローブ、プロテクターなどの装備を充分に整えることでカバーできますね。

まとめ

というわけで、自転車通勤に関する『本音と建前』について ちょっと切り込んでお伝えしてみました。

実際の所、会社に隠れて(あるいはあえて宣言せずに)自転車通勤を行っている人は少なからず、います。

さらに自転車通勤を行うことで通勤定期代分の交通費を浮かす、ということを行っている人も確実にいます。

『実際に家から会社までの移動しているという事実は確かなので不正受給ではない。お金を払って電車を使おうが、自転車や徒歩で節約しようが本人の自由』

『単に運動不足やストレス解消のためだけに自転車通勤をしているので、業務外のことまで会社にとやかく言われる筋合いはない』

こういった主張もあり、確かに心情としては理解できます。

しかし、場合によってはルールに反する行為となってしまうのもまた事実です。

ありきたりな締めですが、そのことは忘れないようにしましょう。

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